入国管理手続き
1.在留カード
在留期間が3カ月以上の外国人には、成田?羽田?中部?関西空港から入国の際に在留カードが交付されます。カードが発行されたら大切に保管し、外出するとき必ず持ち歩いてください。入国審査官、入国警備官、警察官など官公庁の行政官から提示を求められたときは、これを提示しなければなりません。尚、3カ月未満の短期滞在の場合は、在留カードは交付されません。
2.在留期間の延長
留学生として日本に在留を許可される期間は最長4年3カ月です。この期間は所定の手続きにより延長できます。申請は在留期間の満了するに以前(6カ月以上の在留期間を有する者は在留期間の満了する概ね3カ月前)から入国管理局で受け付けています。
出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html(別ウィンドウで開きます)
出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター等」
https://www.moj.go.jp/isa/consultation/center/index.html(別ウィンドウで開きます)
申請に必要なもの
①在留期間更新許可申請書(入国管理局の窓口にあります)、②写真1枚(4cm x3cm、概ね6カ月以内に撮影したもの)、③在留カード、④旅券(パスポート)または在留資格証明書、⑤在学証明書または在職証明書、⑥在留中の経費支弁能力証明書類、⑦手数料(4,000円)、⑧資格外活動許可書(許可を受けている場合)。
※追加資料の提出が必要な場合もありますので、ご注意ください。
3.在留資格の変更
所属する大学や日本語学校等から卒業したとき、新たな学校へ入学(転入)したときは14日以内に入国管理局へ「活動機関に関する届出」を提出する必要があります。出入国在留管理庁のHPを参照してください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html(別ウィンドウで開きます)
また、卒業?修了すると「留学」の在留資格を失いますので、在留期間が残っていても速やかに帰国しなければなりません。退学?除籍?休学の場合も同様です。尚、卒業後も日本で就職活動を継続する等で日本に残る場合は入国管理局での在留資格変更手続きが必要です。詳しくは各事務担当係にお問い合わせください。
4.一時出国および再入国
夏休み等を利用して、一時日本を離れる場合には、大学への届出が必要です。
【重要】一時出国届の提出
一時帰国が決定したら、? 必ず事前に「一時出国届」を提出 ?してください 。(下記URL上からGoogleフォーム上で提出)
- bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@「一時出国届(Googleフォーム)」
※Googleフォームでの提出ができない場合、「一時出国届(Excel版)」を記入し、各部局学生生活係までメールで提出して下さい。
※既に出国中で、「一時帰国届」未提出の場合、至急、上記から提出して下さい。
なお、在留カードや「在留カードを後日交付する」旨の記載があるパスポートを所持する留学生が出国する際、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可の必要はありませんが、出国の際は必ず在留カードの提示が必要です。
この再入国許可により出国した留学生は、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われますので、注意が必要です。また、出国後1年未満で在留期限が到来する場合は、その在留期限までに再入国する必要があります。
5.資格外活動許可(アルバイト)
在留資格が「留学」の場合は、在日中留学生としての勉学及び研究に関連した活動しか認められていません。アルバイトをする場合、入国管理局に申請し、資格外活動許可を得る必要があります。申請詳細については下記の出入国在留管理庁のサイトを参照してください。
出入国在留管理庁「日本に入国された外国人のみなさまへ~新規入国者向けガイダンスページ~」
https://www.moj.go.jp/isa/about/guidance/index.html#midashi04(別ウィンドウで開きます)
学内TA、RA、チューター等については、資格外活動許可の申請をする必要はありません。
アルバイトをする時間は原則として1週間28時間以内、夏季?冬季?春季休暇中は1日8時間以内です。風俗営業または風俗関連営業が行われる場所でのアルバイトはできません。また国費外国人留学生については原則として、資格外活動を認めません。
6.その他?
上記以外の出入国管理手続きについては下記の出入国在留管理庁ページを参照ください。
- 出入国在留管理庁ホームページ
https://www.moj.go.jp/isa/index.html(別ウィンドウで開きます)
- 出入国在留管理庁「Q&A在留管理制度よくある質問」
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_4_q-and-a.html(別ウィンドウで開きます)
7.渡日の際の持ち込み禁止物について
日本へ入国する際には,禁止物を持ち込むことのないよう注意してください。
下記リンクはbet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@別ウィンドウで開きます。
-
植物防疫所/動物検疫所「どうぶつとしょくぶつのけんえきのおしらせ」(多言語)
https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/pqaqinfo/index.html -
動物検疫所 多言語ページ "Animal quarantine information for travellers to Japan" https://www.maff.go.jp/aqs/languages/info.html
-
動物検疫所「肉製品などのおみやげについて」
https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html -
動物検疫所「国際郵便でも肉製品等の持ち込みは制限されています」
https://www.maff.go.jp/aqs/ tetuzuki/product/post.html -
動物検疫所 広報資料(多言語)
https://www.maff.go.jp/aqs/ topix/pamphlet.html